坂梨宿場會 会則

  第1章 総  則
(名称)
第1条 本会の名称は、坂梨宿場會 と称する。 

(目的)
第2条 本会は、熊本県阿蘇市一の宮町坂梨を昔の宿場町としての風情有る町並み、
   文化、史跡の保存、再現、発見の実践・研究を行い、もって坂梨地区ひいては阿蘇
   市の商業、産業、社会教育の振興と発展に資するとともに、地域の人々の交流及び
   青少年健全育成を目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために必要な次の事業を行う。
  1,江戸時代から豊後街道さかなし宿として参勤交代、産業、商業、文化の動脈中継
   地として、又日向往還の追分けとして栄え多くの人々が行き交った坂梨地区は現在
   でもその雰囲気を僅かであるが止めているので、その雰囲気の保存と再現。
  2,地域の人的交流と文化、歴史、史跡を教養として啓発し後世に伝え残す。
  3,史跡の保存、保全、清掃活動を行い、地域住民への再認識を進め、郷土愛を育む
   活動の展開。
  4,子どもは地域の宝として、地域で見守り育む事を推進する。
  5,坂梨を安全で、楽しく、ほのぼのとした地域とし、みんなの故郷として親しみと誇りが
   持てるやさしい地域づくりを進める。
  6,旅人にやさしく、親切な人づくり、地域づくりを進める。
  7,美しい自然環境を大切にし、守り、生活に活かす事を常に考慮した活動。
  8,風情ある町並みづくりのため地域の方々の協力を得るような啓発活動の展開。
  9,前各号を会員は楽しく実行し、地域が変わり行くことを自分や廻りの喜びとし、次の世
   代へその意志を引き渡すこと。

(事務所)
第4条 本会の事務所を熊本県阿蘇市一の宮町坂梨2000番地に置く。

  第2章 会員と会費
(会員)
第5条 本会の会員は第2条の目的に賛同し、地域を愛すると共に常に問題意識を持って、
  発想を逞しくし、建設的であり、積極的に会の事業に参加する事が出来る者を会員資格と
  し、入会の意志を表示することで会員となる。
  また、退会の意志を表示したとき会員資格を失う。

(会費)
第6条 本会の会費は会員1戸当たり年3,000円とし、年割計算とし入会時に当該年分として
   充て、継続会員は毎年5月に徴収する。
  A 会費は会の運営並びに会の目的遂行にのみ充てる事ができる。
  B 本会は必要な場合は例会運営費として、例会参加者から1回につき男性金1,000円、
   女性金500円を限度として徴収することが出来る。

  第3章  例会及び総会
(例会)
第7条 本会は毎月1回、13日、さかなし宿場会所に於いて例会を開催する。
   開会時間は4月から9月の間は午後8時、10月から翌年3月の間は午後7時とする。
   だだし、必要な場合はその期日、時間を変更することが出来る。

(臨時の会)
第8条 例会以外に必要な場合は会員を召集し臨時の会合を開くことが出来る。

(総会)
第9条 本会の定時総会は毎年4月の13日の例会日に会わせて開催する。

(議長)
第10条 例会、その他の議長は、事務局がこれに当たり、総会の議長は総会で選任する。

(決議の方法)
第11条 例会、総会、その他の会議の決議は、出席した会員の過半数をもって決する。

(議決権)
第12条 会員は一人につき1個の議決権を有する。

(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記
   載し、議長及び会長、副会長、会計、事務局がこれに記名押印することを要する。

  第4章 役 員
(員数と選任、解任)
第14条 本会には会長(肝いり)、副会長(肝いり補佐)、会計(勘定方)、事務局(事務方)、
  監査(目付)、行動隊隊長(若頭)、行動隊副長(若頭補佐)を各々1名を置き、総会又は
  例会に於いて選任、解任する。

(任期)
第15条 本会の役員の任期は1年とするが、再選任することができる。

(資格)
第16条 本会の役員は、会員の中から選任する。

(役員)
第17条 役員はその職務を誠意をもって遂行し、報酬は、当然無報酬とする。

  第5章 計 算
(決算期)
第18条 本会社の決算期は、毎年3月31日の年1期とする。

(最初の決算期)
第19条 本会の最初の決算期は、平成12年3月31日とする。

(会則の変更及び本会の解散)
第20条 この会則の変更は総会員の2分の1以上が出席しその過半数の承認を要し、本会の解
  散は会員全員の承認を要する。

以上

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